離婚弁護士の秘密保持義務
そしてこの様なプライベートな問題ですから、なかなか知人や友人に相談できないことも多いでしょう。
この家庭裁判所では当然、プライバシーが守られます。
家事審判官や調停委員の前で事情を説明するのですが、当然これらの関係者には秘密保持義務があります。
離婚調停は非公開でもありますから、その内情を決して他の人に知られる心配は無いそうです。
知りあいには話しにくいことで見ず知らずの第三者の介入の方が正直に話せるということもあります。
個人のプライバシーを守りながら、離婚までスムーズに運ぶことができます。
裁判離婚になった場合は公開裁判になりますので、個人のプライバシーは守られることがありません。
調停申立ての理由の決まりはあるのでしょうか。
離婚調停を申し立てるための理由は特に制約はありませんが、家庭裁判所で入手することができる申立書には動機が次の様に例示されているそうです。
「性格があわない」「異性関係」「暴力をふるう」「酒を飲みすぎる」「性的不満」「浪費する」「異常性格」「病気」「精神的に虐待する」「家庭をすててかえりみない」「家族と折合いが悪い」「同居に応じない」「生活費を渡さない」「その他」になっています。
離婚の理由の多くがこの中の項目に当てはまることが多いかもしれません。
その他という項目もあるのですから、これについては夫婦によって違ってくるでしょう。
離婚を望む夫婦の数だけ、その理由はあるのかもしれません。
夫婦には人にはわからない問題を抱えていることもあるのです。
2011年06月01日 |
カテゴリ:離婚